こちらでお困りごとに応じた連絡先をご確認いただき、お問い合わせください。 https://www.aichibank.co.jp/contact/?utm_source=homepage&utm_medium=other&utm_campaign=000047_biz-direct_homepage_other... 詳細表示
通帳、キャッシュカード、届出印を紛失、または盗難に遭った場合、どうすればいいですか
ATMセンター(0120-858-029)にお電話いただくことで、紛失・盗難に関する届け出ができます。24時間(365日)受付いたします。フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、最寄り店舗へお問い合わせください。(通話料有料) また、弊行個人向けインターネットバンキングやアプリからも通帳およびキャッシュカード... 詳細表示
弊行本支店窓口で通帳の繰り越し、キャッシュカード再発行の手続きをお願いします。キャッシュカード再発行の手続きは届出印の押印が必要ですが、ご本人さまで「顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)」で確認できる場合に限り、届出印の押印は不要です。通帳の繰り越し、及びキャッシュカード破損による再発行でキャッシュカード現物が... 詳細表示
弊行本支店窓口へご来店いただき、通帳および新旧のお届け印をご持参ください。 詳細表示
お近くの弊行本支店窓口までお申出ください。 「相続手続依頼書」をお渡しし、記載方法などをご説明させていただきます。なお、ご来店が難しい場合は「相続手続依頼書」を郵送いたしますので、取引店に電話でご依頼ください。 詳細表示
銀行の営業時間に来店することができません。代理人が手続きすることはできますか
当行所定の「相続手続依頼書」に委任者さまと代理人さまに署名捺印していただくことで、代理人さまによる手続ができます。また、別途「委任状」による代理手続も可能ですが、委任内容で、ご提出していただく書類やお手続などが異なりますので、事前に取引店にご照会ください。 詳細表示
銀行へ口座名義人が亡くなった旨の届出をした後の預金取引はどうなりますか
預金の相続手続が完了するまでの間は、入金・出金取引の全てを停止(キャッシュカード取引を含む)させていただきます。従って、例えば公共料金などの引き落とし(出金)がある場合は、収納企業へ振替口座の変更手続等が必要となります。その他、詳しくはお近くの弊行本支店窓口までお問い合わせください。 詳細表示
口座名義人が亡くなった場合、銀行への届出は必要ですか。また、取引店の窓口まで届出る必要がありますか
お取引いただいていた方が亡くなられた場合、銀行にその旨をお知らせください。 ご連絡は、取引店への電話、またはお近くの弊行本支店窓口までお願いいたします。 詳細表示
お近くの弊行本支店窓口までお申出ください。 窓口では、戸籍謄本などでお取引いただいていた方が亡くなられたこと、お申出人さまが法定相続人など相続手続を行う方であることを確認させていただいたうえで、ご回答いたします。なお、必要書類については、事前に来店予定の営業店にご照会ください。 詳細表示
口座名義人の通帳や証書などが紛失している場合、どうしたらいいですか
通帳や証書などが紛失している場合でも相続手続はできます。通帳や証書、キャッシュカードを喪失している旨をお近くの弊行本支店窓口にお届出いただいたうえで、当行所定の「相続手続依頼書」の通帳・証書喪失欄に表示をしていただきます。なお、普通預金、当座預金、貯蓄預金は名義変更のお取り扱いはできませんが、その他の相続預金を承... 詳細表示
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