- No : 77
- 公開日時 : 2024/04/17 09:29
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相続人全員で協議した遺産分割協議書はどのように作成しますか
相続人全員で協議した遺産分割協議書はどのように作成しますか
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回答
遺産分割協議書の書式・様式には特段の定めはありません。遺産分割協議書には、お亡くなりになられた方の財産(預金など)を誰が承継するかを相続人さま全員で協議した結果を記載し、日付を明確にして相続人さま全員の署名と実印を押印します(全員の印鑑証明書の添付が必要です)。なお、遺産分割協議書を作成しない場合でも、当行所定の「相続手続依頼書」に預金の承継者を記載して相続人さま全員の署名と実印を押印していただくことで手続ができます。