銀行の営業時間に来店することができません。代理人が相続手続きすることはできますか?
当行所定の「相続手続依頼書」に委任者さまと代理人さまに署名捺印していただくことで、代理人さまによる手続ができます。また、別途「委任状」による代理手続も可能ですが、委任内容で、ご提出していただく書類やお手続などが異なりますので、事前に取引店にご照会ください。
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