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  • 公開日時 : 2024/04/17 09:29
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相続人に未婚の未成年の子供がいる場合、どうしたらよいですか

相続人に未婚の未成年の子供がいる場合、どうしたらよいですか
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回答

未成年者は法律行為が制限されているため、親権者などが代理行為をする必要があります。例えば、未成年者の親権者が相続人さまではない場合は、親権者は相続人さまとしての代理行為をすることができます。しかし、親権者も相続人さまである場合は、遺産分割により利益相反となるため、未成年者の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要が生じます。相続人さまが配偶者と未成年の子という場合はこれに当たります。