レンタル楽譜を使って演奏する場合、JASRACへの手続きは必要ですか?
手続きが必要です。 レンタル楽譜を使う際に支払う料金は楽譜のレンタル料であり、著作物使用料ではありません。 そのため、著作物を演奏する場合は、別途JASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
イベントやコンサートを開催する場合、手続きは主催者と会場のどちらが行うのですか?
原則として主催者が行います。ただし、ライブハウスなど会場がJASRACと包括契約を結んでいる場合もありますので、事前に会場へ確認いただくと安心です。 詳細表示
「050-1808-6228(05018086228)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 お店や施設を経営している方、またはコンサートやイベントを主催している方を対象に、お支払い確認に関する案内をこの番号(050-1808-6228)からお送りする場合があります。電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 不明な点がある場合は、お... 詳細表示
イベント・コンサートの手続きをしたいのですが、どのように申し込めばよいですか?
オンラインで申請するか、申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■手続き案内ページ:コンサート・イベント等での演奏 ■オンライン申請:J-OPUS ■お問い合わせ先:担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く 9:30〜17:30 詳細表示
「0570-083-572(0570083572)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 JASRACでは、コンサートやイベントの著作権手続きに関する確認や案内のため、この番号(0570-083-572)からお電話を差し上げる場合があります。 不明な点がある場合は、お問い合わせフォームから連絡いただくか、担当支部にお問い合わせください。 ご理解と... 詳細表示
イベントやコンサートの使用料計算に用いる「入場料」とは何ですか?
入場料とは、演奏会等の主催者がいずれの名義であっても、入場者から音楽著作物の提示について受ける対価(消費税相当額を含まないもの)のことをいいます。 ■入場料の計算方法 複数の料金区分を設けている場合は、各料金の平均額 平均額を計算する際は以下は算入しない ・入場無料の区分 ・割引料金(子供、シルバーなど... 詳細表示
「出演者に報酬が支払われる場合」に当たるイベント・コンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・出演料や祝儀、その他名目を問わず出演や演奏に対して金銭等の対価が支払われる場合 ・車代や弁当代等の名目であっても、実際の交通費や飲食代を超えるようなものが支払われる場合(交通費、飲食代等に相当する金額のみが支払われる場合には、報酬には該当しません) 詳細表示
「営利目的」となるイベントやコンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・有料のコンサートなど、音楽著作物の演奏行為そのものから直接的に収益を得ることを目的としている場合 ・間接的に利益につながる場合(顧客サービス、商品の購買意欲の促進等を目的にする場合など) ・主催者等の著作物の利用主体が株式会社等の営利目的の団体である場合 ・主催者等が非営利の団体... 詳細表示
イベント・コンサートの使用料はどのように計算するのでしょうか?
入場料、会場の定員などから使用料を計算します。 概算額は使用料計算シミュレーションで確認できます。 詳細表示
イベント・コンサートでJASRACが管理する曲を使う場合、どのようなケースであれば手続きが不要となるのですか?
以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。 手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項) ①営利を目的としないこと(非営利) ②入場無料であること(演奏の対価を取らない) ③出演者などに報酬が支払われないこと ご自身のイベントが対象となるか確認し... 詳細表示
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