入場無料の演奏会で楽曲を演奏する場合、著作権の手続きが必要か教えてください。
入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 ■手続きが不要なケース(著作権法 第38条第1項) 以下の3つの要件を全て満たす場合 1.営利を目的としない 2.聴衆または観衆から、入場料等を受けない 3.出演者等に報酬が支払われない ■手続きが必要なケース 上記のいずれか1つでも該当し... 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3)... 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する際の料金を教えてください。
使用料は、イベントの形態・入場料・会場の定員数・利用楽曲数等によって異なります。 概算を知りたい方は使用料計算シミュレーションをご利用ください。 使用料の詳しい計算方法は、開催されるイベントに該当する使用料規定をご確認ください。 使用料規定(演奏等ばっすい) ※使用料規定は以下項目に分かれています。 ... 詳細表示
はい、演奏される全作品についてご報告ください。 JASRACでは報告された全作品について、以下の項目などを判別しております。演奏する全作品について演奏利用明細書にご記入ください。 ・JASRACの管理作品かどうか ・著作権が消滅していないか ・作品を特定する事項(作品名・作詞作曲者名など)に間違い... 詳細表示
有料のコンサートなど、音楽著作物の演奏行為そのものから直接的に収益を得ることを目的としている場合だけでなく、間接的に利益につながる場合(顧客サービス、商品の購買意欲の促進等を目的にする場合など)も「営利を目的とした演奏」に該当します。 そのため、主催者等の著作物の利用主体が株式会社等の営利目的の団体であれば... 詳細表示
「出演者に報酬が支払われる場合」とは、どのような場合ですか?
・出演料や祝儀、その他名目を問わず出演や演奏に対して金銭等の対価が支払われる場合は、「出演者に報酬が支払われる場合」に該当します。 ・車代や弁当代等の名目であっても、実際の交通費や飲食代を超えるようなものが支払われる場合は、報酬に該当します(交通費、飲食代等に相当する金額のみが支払われる場合には、報酬には該... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
コンサートのアンコール曲が決まっておらず、「演奏利用明細書」に記入できません。どうしたら良いでしょうか。
演奏する作品が不確定の場合は、まず「演奏利用申込書」のみを、開催日の5日前までにご提出ください。その後、曲目が確定されましたら「演奏利用明細書」をすみやかにご提出くださるようお願いいたします(催物終了後5日以内)。 詳細表示
「入場料」とは、演奏会等の主催者がいずれの名義であっても、入場者から音楽の著作物の提示について 受ける対価(消費税相当額を含まないもの)のことをいいます。 この対価に複数の料金区分を設けている場合は、各料金(入場無料は料金としては扱いません)の平均額を算出し、これを入場料と見なします。ただし、以下の料金は... 詳細表示
コンサート・イベントで音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
コンサート・イベントで演奏や上映などにJASRAC管理作品をご利用になる場合、開催場所を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、 土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 詳細表示
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