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学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合、どのような著作権手続きが必要ですか?
学校などの教育機関での音楽利用については、以下のページでご案内しています。 ・学校など教育機関での音楽利用 また、「ジャスラの著作権レポート」でも事例を紹介していますので、あわせてご参照ください。 詳細表示
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