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音楽教育を守る会の加盟事業者が2017年6月20日、東京地裁に対して「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起し、係争中と報道されていますが、それでも2018年4月1日から管理を開始するのですか?
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No : 1140
公開日時 : 2021/02/25 00:00
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音楽教育を守る会の加盟事業者が2017年6月20日、東京地裁に対して「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起し、係争中と報道されていますが、それでも2018年4月1日から管理を開始するのですか?
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回答
この訴訟とは別に、音楽教育を守る会は、昨年12月21日、文化庁長官に対し、著作権等管理事業法24条1項に基づく裁定の申請をしたため、同条3項の定めに従い、今年1月に予定していた本件使用料規程の実施を延期しました。
2018年3月7日、同日を使用料規程の実施の日とする旨の文化庁長官の裁定がされましたので、JASRACは、楽器教室を運営される事業者の方々へのご案内の期間などを考慮し、4月1日から管理開始することといたしました。(
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