電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 改... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0120-895-016 ※ 上記... 詳細表示
著作物使用料については、下記口座にお振込みください。なお、振込手数料は振込人負担となりますのでご了承ください。 口座名: 一般社団法人 日本音楽著作権協会 信託会計口 シャ) ニホンオンガクチョサクケンキョウカイシンタクカイケイグチ 口座種別: 普通口座 金融機関・口座番号: ... 詳細表示
個人教室については、当面の間、お手続きの対象にしないこととしています。 詳細表示
個人教室を除く音楽教室が対象となります。ただし、当面の間は、楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室が対象となります。 詳細表示
音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない (3)演奏者等に報酬が支払われない 上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、... 詳細表示
音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
「音楽教室事件」の判決では、教師の演奏と録音物の再生については演奏権は及び、生徒の演奏には権利が及ばないとの判断が下されました。 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における教師による楽器演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、レッスン1回あたりの使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちらを参照ください。 詳細表示
どうして音楽教室における演奏利用について手続きが必要なのですか?
音楽教室に限らず、演奏権が及ぶ利用分野の事業者の方には、お手続きと使用料のお支払いをお願いしております。 詳細表示
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