電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細(注5 引用にお... 詳細表示
ライブハウスに出演します。JASRAC管理曲をカバー演奏したいのですが、手続きは必要ですか。
ふだんからライブをされているお店では、お店の方がすでにJASRACから包括許諾(※)を取得されていることが多く、多くの場合、出演者の方はお手続きをいただく必要はありません。 ライブハウスのように、ふだんからライブ演奏が行われているお店に出演される場合は、まずお店の方にご確認いただくことをおすすめいたします。 ... 詳細表示
2018年4月1日に楽器教室を運営しており、JASRACの管理楽曲を利用している場合には、手続きの日がいつであるかにかかわらず、同日からの使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。 詳細表示
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38... 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。 詳細表示
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