電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 通知番号:01... 詳細表示
著作物使用料については、下記口座にお振込みください。なお、振込手数料は振込人負担となりますのでご了承ください。 口座名: 一般社団法人 日本音楽著作権協会 信託会計口 シャ) ニホンオンガクチョサクケンキョウカイシンタクカイケイグチ 口座種別: 普通口座 金融機関・口座番号: ... 詳細表示
個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。 詳細表示
楽器教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。 各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断... 詳細表示
楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない (3)演奏者等に報酬が支払われない 上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びま... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。 詳細表示
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38... 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室を運営しており、JASRACの管理楽曲を利用している場合には、手続きの日がいつであるかにかかわらず、同日からの使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
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