番組製作のご関係者(番組の著作権を保有するお立場)でいらっしゃる前提で以下ご案内いたします。
J-WIDでヒットした作品が「配信△」の場合、まず「録音」「ビデオ」の2か所について「〇」かどうかをご確認ください。
「配信△」の中には、「録音」と「ビデオ」は「〇」になっていて、「出版」のみ「×」や「△」になっている作品が相当数あります。
このように、「録音〇」「ビデオ〇」かつ「出版×(△)」の作品については、映像番組、音声番組の配信利用はJASRACでお取り扱いしています。(楽譜や歌詞(文字)など出版物の配信のみがお取り扱いできない状態です)
「配信△」でも、「録音」と「ビデオ」が「〇」になっていれば、配信元がJASRACと包括許諾契約を締結している限り、番組でその作品をご利用いただいても、別段の許諾手続きが必要になることは、ほぼございません。
一方、「録音」または「ビデオ」が「×(△)」になっている場合は、番組の配信利用についてJASRACではお取り扱いできない部分が存在しています。このような作品のご利用では、原権利元をご自身でお探しになり、別段でお手続きいただく必要が生じます。どうぞご留意ください。
また、既存の放送番組および映画をストリーム配信において二次利用する際、下記リスト内で「不可」となっている外国作品につきましては、基本使用料のお支払いが別途必要となります。