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  • No : 1492
  • 公開日時 : 2025/03/24 14:09
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「営利を目的とした演奏」とは、どのような場合ですか?

回答

有料のコンサートなど、音楽著作物の演奏行為そのものから直接的に収益を得ることを目的としている場合だけでなく、間接的に利益につながる場合(顧客サービス、商品の購買意欲の促進等を目的にする場合など)も「営利を目的とした演奏」に該当します。

そのため、主催者等の著作物の利用主体が株式会社等の営利目的の団体であれば、演奏行為そのものから収益を得ていなくても、多くの場合「営利を目的とした演奏」に該当します。また、主催者等が非営利の団体であっても、その演奏が直接的または間接的に収益につながる場合は、「営利を目的とした演奏」とみなされます。