「050-1808-6228(05018086228)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 お店や施設を経営している方、またはコンサートやイベントを主催している方を対象に、お支払い確認に関する案内をこの番号(050-1808-6228)からお送りする場合があります。電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 不明な点がある場合は、お... 詳細表示
「0570-083-572(0570083572)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 JASRACでは、コンサートやイベントの著作権手続きに関する確認や案内のため、この番号(0570-083-572)からお電話を差し上げる場合があります。 不明な点がある場合は、お問い合わせフォームから連絡いただくか、担当支部にお問い合わせください。 ご理解と... 詳細表示
イベント・コンサートの使用料はどのように計算するのでしょうか?
入場料、会場の定員などから使用料を計算します。 概算額は使用料計算シミュレーションで確認できます。 詳細表示
イベント・コンサートでJASRACが管理する曲を使う場合、どのようなケースであれば手続きが不要となるのですか?
以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。 手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項) ①営利を目的としないこと(非営利) ②入場無料であること(演奏の対価を取らない) ③出演者などに報酬が支払われないこと ご自身のイベントが対象となるか確認し... 詳細表示
「出演者に報酬が支払われる場合」に当たるイベント・コンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・出演料や祝儀、その他名目を問わず出演や演奏に対して金銭等の対価が支払われる場合 ・車代や弁当代等の名目であっても、実際の交通費や飲食代を超えるようなものが支払われる場合(交通費、飲食代等に相当する金額のみが支払われる場合には、報酬には該当しません) 詳細表示
イベント・コンサートで演奏した曲を提出するようにJASRACから依頼されましたが、演奏した曲は全て提出するのですか?
演奏した曲は全て提出してください。 提出された曲目は、使用料を計算する際や、作詞者・作曲者などの権利者へ使用料を分配する際の資料として使用しますので、正確に記入してください。 提出方法が分からない場合は、担当支部へお問い合わせください。 詳細表示
「営利目的」となるイベントやコンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・有料のコンサートなど、音楽著作物の演奏行為そのものから直接的に収益を得ることを目的としている場合 ・間接的に利益につながる場合(顧客サービス、商品の購買意欲の促進等を目的にする場合など) ・主催者等の著作物の利用主体が株式会社等の営利目的の団体である場合 ・主催者等が非営利の団体... 詳細表示
一定の条件を全て満たす場合は手続きは不要です。 お祭りで音楽を流す行為は著作権法では「演奏」に該当しますが、以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。 手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項) ①営利を目的としないこと(非営利) ②入場無料であ... 詳細表示
イベント・コンサートでの演奏の申込をしたいのですが、演奏する曲がまだ決まっていない場合はどうすればよいのですか?
演奏する曲が未定の場合でも、開催日の5日前までに申込みを行い、イベント・コンサート終了後5日以内に曲目を提出してください。 ■J-OPUSを利用する場合 ・開催日の5日前までに催物登録を行う ・イベント・コンサート終了後5日以内に曲目登録を行う ■書類を郵送する場合 ・開催日の5日前までに演奏利用申込書... 詳細表示
有料コンサートでほとんどが招待客である場合、手続きは必要ですか?
入場料が設定されている場合は手続きが必要です。 手続きの詳細は、以下のページをご確認ください。 コンサート・イベント等での演奏 詳細表示
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