はい。職場の研修ビデオに音楽を収録する場合、作品の著作権がすでに消滅しているなど特段の事情が無いかぎり、音楽著作権の手続きが必要となります。
まず、収録楽曲の著作権者について、JASRACの作品検索サービス「J-WID」でお調べください。利用する楽曲がJASRAC管理作品であった場合のお手続き方法は、以下のページでご案内しております。
なお、映像ソフト録音の使用料は、日本の楽曲であれば全作品一律の料金となりますが、外国作品の多くは、使用料の一部(基本使用料)について、権利者が指定する金額(指し値)になります。金額を確定するには、その外国作品の権利者(日本地域のサブ出版社)にご連絡いただく必要があります。外国作品の基本使用料について詳しくお知りになりたいときは、ビデオグラム課(03-3481-2172)へお問い合わせください。
また、市販CDなど既存の音源を利用する場合は、JASRACへの手続きの前に、まずCDを発売しているレコード会社へ連絡し、音源の利用許諾を得てください。
既存の音源ではなく、自社で音源を作成される場合は、もちろんこの音源の利用許諾は必要ありません。