卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
はい、音楽著作権の手続きは必要です。 著作権法には「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合に限って、許諾なく複製できる、という規定があります(第30条1項「私的使用のための複製」)。 卒業記念DVDを卒業生に配布する場合は、この「私的使用のための複製」には該当せず、著... 詳細表示
利用したい楽曲がJASRACの管理する楽曲かどうかを調べることはできますか?
はい、JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。 「J-WID」には、JASRACの管理作品や利用実績のある作品を300万曲以上載せており、作品名、権利者名、アーティスト名などで検索することができ... 詳細表示
4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?
いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズで... 詳細表示
外国の曲を動画に利用する場合は、どのような手続きが必要ですか?
JASRACが録音権を管理している作品を、動画に利用する場合の著作物使用料は、以下の2つの使用料を合算した額に、消費税相当額を加算した額となります。 ①基本使用料 音楽と動画を1つにする(シンクロする)際の使用料 ②複製使用料 複製1個ごとに発生する使用料 ご注意いただきたいのは、外国作品(一部... 詳細表示
JASRACが管理していない作品とは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者が、JASRACに管理を委託していない作品であって、さらに外国の著作権管理団体にも管理を委託していない作品です。 もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。 詳細表示
専属楽曲とは何でしょうか。どのような場合に注意が必要ですか。
専属楽曲とは、著作者とレコード会社との「専属作家契約」によって、その契約期間内に創作された作品の録音利用について、レコード会社の独占的利用が認められている楽曲のことです。このような契約は、1970(昭和45)年頃まで存在しており、それ以前の作品にみられます。 専属楽曲については、録音利用に限り、JASRAC... 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細(注5 引用にお... 詳細表示
映像に市販CDの音楽を収録すると、音楽著作権だけでなく、レコード会社にも手続きが要るそうですが、どうしてですか。
レコード会社(※)は、自ら製作した音源について「著作隣接権」という権利を保有しています。レコード会社が著作隣接権を保有する音源を、映像や動画などに録音する場合、法律で定められている例外を除き、この「著作隣接権」の手続きが必要になると著作権法に定められています。 映像作品などに市販CDから音楽を... 詳細表示
市販のCDを音源として音楽配信したいのですが、JASRACの許諾さえ得れば利用できますか?
市販のCDやダウンロードした音源など、第三者が制作した既存の音源を利用する場合は、著作権とは別に、著作隣接権の許諾を得る必要があります。 著作隣接権は、レコード製作者、実演家(アーティスト)などの権利で、著作権とは別の権利です。 まずご利用予定のCDを発売しているレコード会社等へ直接お問い合わせください。... 詳細表示
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