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  • 公開日時 : 2014/02/26 16:54
  • 更新日時 : 2021/01/26 09:43
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新郎新婦のプロフィールDVDに音楽を入れる場合、著作権の手続きは必要ですか。

回答

DVDを作る目的が、結婚披露宴のように公衆への上映である場合には、利用される楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対し、以下の2点をあらかじめ済ませておく必要があります。

 1 DVDへの楽曲の複製利用の手続き
 2 DVDに収録されている楽曲についての上映利用の手続き
 

1 DVDへの複製利用の手続き

一般的な結婚披露宴では、多数の方(公衆)への上映を目的としているため、音楽などの著作物を複製する場合は、著作権者の許諾を得る必要があります(※)。

利用する楽曲がJASRACの管理作品であれば、JASRACへ許諾手続きをお取りいただく必要があります。まず、ご利用予定の楽曲がJASRACの管理作品かどうかを、作品データベース「J-WID」でお調べください。JASRAC管理作品の場合の手続きはページ下部のURLをご参照ください。

また、市販のCDなど第三者が製作した音源を複製する場合、著作権とは別に、レコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。
ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。


2 DVDの上映利用の手続き

ハウスウェディング施設や、ホテルの宴会場には、JASRAC管理作品の上映利用について包括的に許諾を得ている施設が多数あります。このような施設の場合は、DVDの上映についての手続きは必要ありませんので、まず施設にJASRACの許諾を得ているかをご確認ください。もし施設側が許諾を得ていない場合は、著作権の手続きのご案内をしますので、施設の所在地を担当する支部までお問合せをお願いいたします。
なお、この包括的許諾契約には、上記1に記載したDVDへの複製に関する許諾は含まれていません。包括的許諾契約の有無とは関係なく、録音の手続きは必要ですのでご注意ください。


(※)著作権法第30条1項「私的使用のための複製」に該当する場合を除きます。
    詳しくはこちらをご覧ください。

●手続き方法についてのご案内
非商用複製(新郎・新婦、列席者等が製作する場合)

 

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