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  • No : 2238
  • 公開日時 : 2026/02/27 09:00
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J-WIDで「広告」の欄が「×」の場合、JASRACへの利用申請は不要ですか?

回答

広告の制作に係る「広告目的複製」については、JASRACへの利用申請は不要です。

ただし、広告の展開に係る「広告展開利用」は別の利用になりますので、各利用分野(放送・配信・上映)の管理状況をご確認ください。

例えば、「広告」が「×」で「放送」が「〇」の作品であれば、テレビやラジオでCMを放送する場合には、JASRACに「広告展開利用」の利用申請が必要です。