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確認したい具体的な利用場面をお選びください。 なお、「広告展開利用」に該当する場合は、「広告展開利用申込書」ファイル内の報告用シートに回数等を入力することで、使用料のシミュレーションをすることができます。 詳細表示
広告での利用は、部分利用(切除)やアレンジ(改変)を伴い、特定の商品や企業などと楽曲のイメージが強く結びつくという特性があります。 このため、使用料規程に基づく一律の額での算定になじまず、楽曲の権利者が自由に使用料額を指定できる仕組みになっています。 詳細表示
使用料の額を権利者(JASRACに著作権の管理を委託している音楽出版社又は著作者)が指定することです。 詳細表示
広告を制作することに係る「広告目的複製」と、広告を展開(放送・配信・上映)することに係る「広告展開利用」の、二つの手続きが必要です。広告利用以外のお手続きの対象となる場合もあります。 確認したい場面をお選びください。 詳細表示
J-WIDで「広告」の欄が「×」の場合、JASRACへの利用申請は不要ですか?
広告の制作に係る「広告目的複製」については、JASRACへの利用申請は不要です。 ただし、広告の展開に係る「広告展開利用」は別の利用になりますので、各利用分野(放送・配信・上映)の管理状況をご確認ください。 例えば、「広告」が「×」で「放送」が「〇」の作品であれば、テレビやラジオでCMを放送する場合には、JA... 詳細表示
商品やサービスを広く知らせる目的で、広告内容と音楽著作物を組み合わせて複製する場合が「広告目的複製」に該当します。 具体的な範囲については、「広告目的複製の範囲に関するガイドライン」を参照ください。 詳細表示
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