いいえ、曲のタイトルのみを書く場合、手続きの必要はありません。
一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないとされています。 なお、曲のタイトルが書かれた書道作品の用途が販売や広告などである場合は、不正競争防止法など著作権法以外の法令に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。
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