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『 ■趣味・サークル活動 』 内のFAQ

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  • YouTubeなどにアップする自作動画に音楽を入れる場合、JASRACへの手続きは必要ですか?

    YouTubeなどJASRACが利用許諾契約を締結している動画投稿サイトにつきましては、一定の条件を満たす利用であれば、投稿者の皆さまは個別にJASRACへ許諾を得ずにJASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。 詳細は、JASRACウェブサイト「動画投稿(共有)サイトでの音楽利... 詳細表示

    • No:193
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 09:51
  • 音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。

    音楽を使うとき、著作権の手続きが必要かどうかは、次の手順で調べることができます。 【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か 【2】著作権法上、手続きのいらないケースにあたるか 【3】運営事業者様がすでに手続きを済ませておられる場かどうか 【1】著作権が切れた古い... 詳細表示

    • No:830
    • 公開日時:2019/10/24 14:20
    • 更新日時:2023/10/27 15:37
  • X(旧Twitter)に自作動画をアップし、JASRACの管理楽曲を使用します。JASRACへの手続きは必要ですか。

    X(旧Twitter)については、JASRACと許諾契約を締結しているYouTubeなどの動画投稿(共有)サイトとは異なり、動画の投稿者が個別にJASRACに許諾手続きを行っていただく必要があります。 動画配信でJASRACの管理作品をご利用になる場合は、動画製作のためのビデオグラム録音手続き(STEP1)... 詳細表示

    • No:871
    • 公開日時:2020/04/30 17:49
    • 更新日時:2024/03/28 10:35
  • 利用したい楽曲がJASRACの管理する楽曲かどうかを調べることはできますか?

    はい、JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。 「J-WID」には、JASRACの管理作品や利用実績のある作品を300万曲以上載せており、作品名、権利者名、アーティスト名などで検索することができ... 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2013/10/23 16:51
    • 更新日時:2021/01/28 17:03
  • 電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。

    コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示

    • No:398
    • 公開日時:2016/03/23 17:52
    • 更新日時:2021/01/29 15:51
  • 音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?

    いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で... 詳細表示

    • No:60
    • 公開日時:2015/02/03 15:36
    • 更新日時:2021/01/28 08:37
  • ライブハウスに出演します。JASRAC管理曲をカバー演奏したいのですが、手続きは必要ですか。

    ふだんからライブをされているお店では、お店の方がすでにJASRACから包括許諾(※)を取得されていることが多く、多くの場合、出演者の方はお手続きをいただく必要はありません。 ライブハウスのように、ふだんからライブ演奏が行われているお店に出演される場合は、まずお店の方にご確認いただくことをおすすめいたします。 ... 詳細表示

    • No:1310
    • 公開日時:2023/06/01 14:36
    • 更新日時:2024/01/30 15:01
  • JASRACが管理していない作品とはどのような作品ですか?

    JASRACが管理していない作品とは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者が、JASRACに管理を委託していない作品であって、さらに外国の著作権管理団体にも管理を委託していない作品です。 もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。 詳細表示

    • No:96
    • 公開日時:2013/10/23 16:48
    • 更新日時:2021/01/28 17:01
  • 歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。

    他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示

    • No:467
    • 公開日時:2017/10/10 17:50
    • 更新日時:2021/01/28 08:46
  • 4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。

    楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料(PDF)に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細が記載... 詳細表示

    • No:233
    • 公開日時:2012/12/20 10:21
    • 更新日時:2024/03/05 17:37

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