はい、音楽著作権の手続きは必要です。
著作権法には「個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合に限って、許諾なく複製できる、という規定があります(第30条1項「私的使用のための複製」)。
卒業記念DVDを卒業生に配布する場合は、この「私的使用のための複製」には該当せず、著作権者の許諾を得る必要があります。
まず、ご利用予定の楽曲がJASRACの管理作品かどうかを、
作品データベース検索サービス J-WID (ジェイ・ウィッド)でお調べください。
ご利用予定の楽曲が、JASRAC管理作品である場合の手続きは、以下のページでご案内しております。
(2)DVDに動画が含まれる場合
DVD・ビデオなど映像ソフトの製作
問い合わせ先:JASRACビデオグラム課 03-3481-2172
また、市販のCDなど第三者が製作した音源を用いる場合には、著作権とは別に、各レコード会社や歌手など実演家の「著作隣接権」の許諾も必要となりますので、ご注意ください。生徒などが自ら演奏、歌唱した音源を使用する場合は、当然にレコード会社への手続きは不要です。
主なレコード会社の連絡先については下記をご参照ください。
音源利用許諾窓口一覧(日本レコード協会公式サイト)
加えて、動画DVDに外国曲(洋楽)を収録する場合、料金の一部(基本使用料)について、権利者の指定する金額(指し値)となり、日本曲(邦楽)のような一律の金額が適用されないことがあります。詳細は上記のビデオグラム課(
03-3481-2172)にお問い合わせください。
なお、映像製作を業者に委託せず、学校や父母会などが自ら製作し無償配布する場合、「非商用利用」として使用料が減額される場合があります。