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  • No : 331
  • 公開日時 : 2026/02/04 11:49
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店舗・施設でBGMを流す場合、どのようなケースであれば手続きが不要となるのですか?

回答

以下のいずれかに該当する場合は手続きは不要です。

音源提供事業者一覧に記載されている事業者のBGMサービスを利用している場合
②テレビやラジオの放送を流す場合
 ※インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要です
③福祉施設、医療提供施設(医療法に基づくもの)、教育機関でBGMを流す場合
④会社や工場で従業員のためにBGMを流す場合
⑤露店などでの短時間かつ軽微なBGM利用の場合
⑥以下の条件を全て満たす場合(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)

 ※⑥の条件(著作権法第38条第1項)
  (1)営利を目的としていないこと
  (2)聴衆や観衆から入場料などの料金を徴収しないこと
  (3)演奏者などに報酬が支払われないこと

ご自身のケースが該当するか確認したい場合は、お手続き診断をご利用ください。

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