JASRACのBGMの著作権使用料が免除になるのは、どんな場合ですか。
以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。 (1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM (2) 会社や工場での従業員のためのBGM (3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用 ※著作権法38条1項(営利を目的としない上演等) が適用される場合は、 著... 詳細表示
お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。また、AM・FMなどのラジオ放送とインターネットラジオでは、手続きに違いがありますか。
AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。 一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場... 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料は、どのようにして支払うのでしょうか。
使用料のお支払方法は、(1)口座引落(預金口座振替・自動払込)(2)振込(銀行・コンビニエンスストア・スマホ決済)のいずれかから、お選びいただきます。 なお、手数料については、口座引落の場合はJASRAC負担、振込の場合はご利用者様負担となります。 詳細表示
お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
お店に代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社(対象となる音源提供事業者一覧)の場合は、CDのBGM利用について、JASRACに手続きする必要はありません。お店に代わって使用料をお支払いいただくこととなっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別に手続きいただく必要があります。 詳細表示
市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。
飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。 JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当する... 詳細表示
BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。
いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。 ・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・JASRACが管理を... 詳細表示
お店などの施設でのBGM利用について、JASRACが郵便物を送ったり、電話をかけたり、訪問することはあるのでしょうか。
JASRACでは、お店などの施設でのBGM利用を含む音楽のご利用について、その有無、内容などの確認のために、お店などの施設への文書の送付・電話・訪問などの方法でご連絡させていただくことがあります。 また、お店などの施設でお手続きが必要な音楽利用がありながら、契約締結に至らないケースにおいて、契約を促すご... 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店... 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
13件中 1 - 10 件を表示