他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。
著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定めています(第32条1項)。
なお、他人の著作物を引用して利用する場合は、引用する著作物の出所を明示する必要があります(同法第48条)。