はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合は、事前に「著作者の同意」が必要になります。また、「演奏」は手続きが不要となるケースが多いものの、「録音」の手続きは必要になるケースがあります。
著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。近年、SNSや動画サイトなど、インターネットを利用した選挙活動が可能となっており、事前の同意のないまま選挙活動に音楽を利用した結果、問題となったケースも発生しています。事前の「著作者の同意」については、使いたい楽曲の情報とともに、JASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)へお問い合わせください。