文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリーから質問を探す
>
■歌謡カラオケ教室
>
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
戻る
No : 344
公開日時 : 2016/01/29 14:15
更新日時 : 2021/01/28 13:38
印刷
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
カテゴリー :
カテゴリーから質問を探す
>
■歌謡カラオケ教室
カテゴリーから質問を探す
>
■趣味・サークル活動
回答
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。
参考:歌謡教室における演奏等に関する運用基準
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決できた
解決できたがわかりにくい
解決できなかった
知りたい情報ではなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
関連するFAQ
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。
歌謡教室には、音楽の専門教育も含みますか。
TOPへ