JASRACは、法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)上の社員である
正会員※1による監督、
著作権等管理事業法等による規制を受けます。また、会計監査人による監査も実施しています。
◆正会員による監督
作詞・作曲者、音楽出版者などの著作権者自らが、正会員として、社員総会で議決権を行使すると共に、理事を選任します。
社員総会においては、事業報告・会計報告が正会員に対して行われますが、これらに関する報告書等は監事および会計監査人の監査を受けております。
このように、著作権者自らが、社員総会や理事会を通じ法人のガバナンスに直接関わっています。
◆著作権等管理事業法による規制
JASRACは、
著作権等管理事業法という法律に則って事業を行っております。この法律には、以下のように管理事業者の義務が定められています。
・国(文化庁長官)への事業者登録の義務
・ 〃 管理委託契約約款・使用料規程の作成・届出、公示義務
・利用者への応諾義務
・会員以外の委託者(著作権者)からの財務諸表等の閲覧又は謄写の請求に応じる義務
・管理する著作物に関する情報等の利用者への情報提供義務
◆信託法による規制
JASRACは、信託により管理委託を受任することから、信託法に則って、著作権者の信託財産(著作物使用料)を、事業運営の会計(一般会計)と分別して管理するなどしています。
◆一般向けの情報公開
財務の概要については、
情報公開のページで委託者のみならず一般にも公開し、法令上の義務を超えた情報公開を行っております。
※1 正会員
JASRACと信託契約を結び著作権を管理委託するだけではなく、入会手続きを行い、一定の基準を満たした方が、正会員資格取得の申込みをすると、正会員となります。正会員になると、毎年行われる社員総会に出席できます。表決に参加するだけではなく、意見を述べることもできますので、ご自身の考えをJASRACの運営に反映させることもできます。また、理事、監事、会長の選挙権を与えられるとともに、ご自身が立候補することもできるようになります。