適用する管理手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに規定で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。実際に適用している料率(実施料率)は管理手数料届出・実施料率表をご確認ください。 管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。年度ごとの運営経費に余剰金(収支差額金)が発生した場合は、翌年度に権利者の皆さまに還元しています。