コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。
加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。
既存音源をご利用の場合には、
CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。
そして、音源が何であったとしても、利用する曲目がJASRAC管理作品の場合には、音楽著作権についてJASRACへの利用申込みの手続き(
映像ソフト録音に関する手続き)が必要となります。
JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービス
「J-WID」でお調べください。
個人が製作する非売品の映像ソフトについては、「
非商用利用」として使用料減額の取扱いがあります。