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お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
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No : 317
公開日時 : 2016/01/19 17:25
更新日時 : 2022/09/07 14:00
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お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
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回答
お店に代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社(
対象となる音源提供事業者一覧
)の場合は、CDのBGM利用について、JASRACに手続きする必要はありません。お店に代わって使用料をお支払いいただくこととなっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別に手続きいただく必要があります。