• No : 317
  • 公開日時 : 2016/01/19 17:25
  • 更新日時 : 2025/04/28 14:56
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お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。

回答

 お店の有線音楽放送の供給元が、JASRACと利用許諾契約を締結している音源提供事業者の場合は、CDのBGM利用について、お店がJASRACに手続きする必要はありません。
 いっぽう、有線音楽放送会社がJASRACと利用許諾契約を締結していない場合は、有線とCDのBGM利用全般についてお店が手続きをする必要があります。