• No : 344
  • 公開日時 : 2016/01/29 14:15
  • 更新日時 : 2021/01/28 13:38
  • 印刷

歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。

回答

はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。
 
参考:歌謡教室における演奏等に関する運用基準