ゲームに音楽を用い配信するご利用につきましては、内国曲・外国曲にかかわらず、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームに音楽を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく「ゲームソフトへの録音」の手続きが必要です。
具体的には、※特定のゲームに用いる音楽データの配信(内国曲)を除き、使用料規程第11節インタラクティブ配信の使用料とは別に、同規程第16節ゲームに供する目的で行う複製に定める使用料をお支払いいただくことになります。
ただし、ゲームソフトへの録音については個別に事前の同意が必要です。著作者の意向によっては許諾を得られないこともあります。
また、許諾が得られる場合でも、使用料額は「委託者が指定する」ことができるため、委託者の指定額(指し値)となります。
ゲームソフトへの録音については「J-TAKT」でご申請いただくことはできませんので、インタラクティブ配信について「J-TAKT」への登録が完了された後、「J-RAPP」からあらためてご申請ください。