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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/29 13:39
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デジタル録音できれば、携帯電話や子供のおもちゃのようなものまで、補償金が必要になるのですか?

回答

補償金の対象となる録音機器や記録媒体は、政令で指定されます。指定されるための要件として、「主として録音の用に供するもの」でなければなりません。ですから、デジタル録音ができるからといって直ちに補償金の対象になるわけではありません。