編曲や訳詞を行ってからJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの許諾手続きの前に、作品を編曲・翻訳することについて、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版者など)から同意を得ていただく必要があります。
著作権法では、編曲や翻訳について、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。
このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、音楽出版者など関係権利者に直接同意を得ていただくことになります。