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電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示
楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳する場合も、JASRACの許諾が必要ですか?
編曲や訳詞を行ってからJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの許諾手続きの前に、作品を編曲・翻訳することについて、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版者など)から同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、編曲や翻訳について、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又... 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
替え歌など歌詞を改変してから、JASRACの管理作品を、演奏、録音、出版、配信などに利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、... 詳細表示
JASRACの管理作品をカバーしてCDに収録する場合、手続きはどうすれば良いですか。
カバーにあたりアレンジを加える場合は、まずその作品を管理する音楽出版社に連絡し、「編曲の手続き」をお済ませください。その後、JASRACに「録音の手続き」を済ませれば、アレンジ付きのカバーをCDに収録することができます。 著作権法は、著作者の権利として「複製権」「演奏権」「送信権」などさまざまな支分権を... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
「出版者」とは、作詞者や作曲者などから楽曲の著作権を譲り受けて著作権者となり、その楽曲の利用開発などを行う「音楽出版者(Music Publisher)」のことを指します。 音楽出版者は、作品単位で著作権を譲り受け、その作品の利用開発(プロモート)や契約などの各種事務にあたるとともに、JASRACから分配さ... 詳細表示
著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。 詳細表示
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