その楽曲の作品データの権利者欄に「出版者」はあったでしょうか。もしあれば、その作品は、出版者がJASRACに信託したことにより、JASARC管理となった作品です。
音楽著作権は、作詞者や作曲者に発生する権利ですが、多くのユーザーに商用利用されるような作品は、作詞者や作曲者が
出版者に著作権を移すケースがほとんどです。
このようにして、出版者が著作権者となっている作品は、その出版者がJASARCに信託すれば、JASRACが管理することになります。
なお、作詞者・作曲者から音楽出版者への権利の移転は、単なる譲渡ではありません。権利を移すと同時に、利用によって生じる著作物使用料(いわゆる印税)を、作詞者・作曲者に還元することが、必ずセットになっています。
このように、無信託の作詞者・作曲者であっても、JASRAC管理作品であれば、JASRACが集めた著作物使用料は、まず音楽出版者に分配され、そこからさらに、作詞者・作曲者に再分配されることになります。
【参考】
使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで(国内で作品が使われた場合)