いいえ、大丈夫とはいえません。
団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。
品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版社へご相談・お問合せください。
なお、絶版で手に入らないなど、やむを得ない事情によりコピーする場合は、楽譜出版社へご連絡のうえ、著作権者に対し、出版の手続きを行ってください。
JASRAC管理作品についての出版の手続きは、
こちらでご案内しています。