<麻薬小売業者免許申請> 薬局で麻薬を処方箋により調剤し譲り渡すには鳥取県知事の免許が必要です。 必要な書類:申請書(麻向法施行規則 別記第1号様式)、申請者に関する医師の診断書(申請者が法人の場合は、業務を行う役員の全員について必要)、申請者が法人又は団体である場合にあっては、麻薬関係業務を行う役員について... 詳細表示
<医薬品の販売> 鳥取市又は東部4町で医薬品を販売するには鳥取市の店舗販売業営業許可が必要です。 必要な書類:店舗販売業申請書、店舗全体の平面図、毒薬保管庫(毒薬を取り扱う場合)、冷暗所(冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合)、雇用契約書の写し等(管理者、薬剤師、登録販売者を雇用する場合)、販売授与する医... 詳細表示
<薬局の許可> 鳥取市又は東部4町で薬局を開設するには鳥取市の許可が必要です。 必要な書類:薬局開設申請書、構造設備の平面図、雇用契約書の写し(原本証明がされたもの)又は使用関係を証する書類(管理者、薬剤師、登録販売者を雇用する場合)、販売する薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の区分を記載した書類... 詳細表示
質問 医師、歯科医師、薬剤師の届出書の提出について 分娩の取扱いの有無を...
医師偏在対策のため、分娩の実績について産婦人科・産科に限らず分娩の実態把握し、指標作成の基礎数値として利用します。 【お問合せ先】 健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係 電話番号:0857-30-8531 Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 整体、カイロプラクティックを開設する場合は、保健所に届出が必要ですか?
整体、カイロプラクティック、その他リラクゼーション等を行うサロン等は、保健所への届出は不要です。 ただし、医療行為や法定の医業類似行為(あん摩マッサージ・はり・きゅう、柔道整復)を行う場合は、保健所での手続きが必要になります。 【お問合せ先】 健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係... 詳細表示
質問 本籍地や姓が変わったので都道府県免許(准看護師)の書き換えをしたいの...
鳥取市保健所で手続きができます。 戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。 ・手数料 3,400円 他県で交付された免許の場合は、手数料が変わる場合があります。 ・手続きに必要なもの ... 詳細表示
質問 医師、歯科医師、薬剤師の届出書の提出について 特別養護老人ホームの...
医療法に規定する診療所であれば診療所となります。その場合、診療所の開設者は特別養護老人ホームの法人の人だと考えられるため、開設者でなく「02 診療所の勤務者」に分類してください。 【お問合せ先】 健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係 電話番号:0857-30-8531 Eメール... 詳細表示
毒物劇物を販売するには登録販売の許可及び資格者が必要です。 必要な書類:毒物劇物販売業登録申請書、毒物劇物取扱責任者設置届出、定款又は登記事項証明書(法人の場合)、店舗の平面図、設備の概要図、資格の写し、医師の診断書、雇用契約書の写し又は雇用証明書(責任者を雇用する場合)、宣誓書 申請手数料:14,7... 詳細表示
質問 本籍地や姓が変わったので管理栄養士免許の書き換えをしたいのですが、ど...
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。 ・手数料 訂正 1回につき950円 ※名簿訂正の内容によっては、手数料が増額する場合がございます。 書換交付 2,350円(再交... 詳細表示
質問 薬剤師届出票で薬剤師の資格を必要としない仕事に就いている場合、どこに...
「16 その他の業務の従事者」に分類されます。 【お問合せ先】 健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係 電話番号:0857-30-8531 Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp 詳細表示
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