特定施設とは、工場や事業場において、人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、法律で定められた施設をいい、この特定施設のある工場や事業場を特定事業場といいます。 【お問合せ先】 下水道部 下水道経営課 普及係 電話番号:0857-30-8392 ... 詳細表示
ディスポーザー(生ごみ粉砕機)の単体では、使用しないでください。 流し台にディスポーザー単体を設置し、野菜くずなどを細かくくだいて流すと、下水管内に堆積腐敗し、悪臭や詰まりの原因となります。また、下水処理場の処理機能に悪影響を与えます。 ※排水処理槽などを有するものの設置には手続きが必要となります... 詳細表示
質問 業者の方が水道メーターを取り替えに来ましたが、本当に水道局が依頼した...
水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められているため、定期的に新しいものに取り替えています。水道局の委託を受けた業者が、お客様の家を訪問して取り替え作業を行いますので、ご協力をお願いします。訪問する業者は、水道局が発行した「顔写真入りの証明書」を携帯しています。なお、お客様に取り替え費用を請求することは... 詳細表示
質問 敷地内の水道管から水漏れを発見しましたが、修理はどこに依頼すればよい...
漏水の修理は、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者については、水道局にお問い合わせいただくか、下記URLでご確認ください。修理費用はお客さまのご負担になります。 単独水栓(水だけの蛇口)やパッキンの取り替えなどの簡易な修繕を除き、家庭の水道工事は、飲料水の安全性を確保する... 詳細表示
質問 上下水道料金(水道料金・下水道使用料等)のインボイス制度(適格請求書...
次の発行物に適格請求書として必要な登録番号や税率、消費税額を記載して発行することでインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応しています。 【発行物】 ・使用水量・料金等のお知らせ票(検針時に現地で発行される検針票) ・使用水量・料金等のお知らせ票(郵送で届く検針票) ・納入通知書 ・口座振替済通知書 ... 詳細表示
水道メーターの口径を変更するためには、水道の使用流量や水道管の引き込み距離、蛇口の数など、いくつかの条件があります。お客さまの使用している水道が条件の範囲内であれば変更が可能です。詳しくは水道局にお問い合わせください。 口径変更に必要な申し込みと工事は、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者に依頼してください。鳥取... 詳細表示
質問 排水設備責任技術者証を紛失した場合、どうすればよいか?
排水設備責任技術者証を紛失した場合は、鳥取県下水道協会に再交付の申請書がありますので、手続きをお願いします。 また、令和6年度以降は再交付時に手数料として1,500円のご負担をいただくこととなります。 詳細については、下水道企画課総務係までお問い合わせください。 【お問合せ先】 下水道部 下... 詳細表示
質問 駐車スペースに水道メーターがあるため、検針日時を事前に連絡してほしい。
個別のお客様に対して検針日時をお伝えしていませんので、ご了承ください。 水道局では、お客様が使用した水量を確定するため、2カ月ごとの決められた日(定例日)に水道メーターの検針を行っています。定例日はお住いの地域によって異なりますので、こちらの一覧表をご確認ください。 ●検針日(定例日)一覧(リンク) 水道メ... 詳細表示
質問 工事に伴う埋設物(下水道管)についての事前協議、確認を行いたい。
工事に伴う埋設物(下水道管)についての事前協議、確認は、下水道施設を維持管理している民間の受託事業者が行っております。地域ごとに受託事業者が異なりますので、それぞれの事業者にお問い合わせください。 【施設管理受託事業者連絡先(R3.4~R6.3の期間)】 旧鳥取市・国府地域 (公財)鳥取市環境事業公社... 詳細表示
排水設備工事を依頼している指定工事店での代行も行いますので、着工までに「水洗便所改造資金融資あっせん」の利用をしたいと工事業者に申し出てください。なお審査に日数を要しますので、あらかじめご了承ください。 【お問合せ先】 下水道部 下水道経営課 普及係 電話番号:0857-30-8392 ... 詳細表示
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