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No : 649
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2024/08/16 18:03
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質問 医師、歯科医師、薬剤師の届出書の提出について 医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っているが、医師(歯科医師、薬剤師)として働いていない。そういう場合も届出は必要か。
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回答
日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられていますので、資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:
iryohoken@city.tottori.lg.jp
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