体育館や校庭などの学校施設は、生涯学習・スポーツ課が行っている学校開放事業により、幼児及び児童の遊び場として、また、地域住民及び勤労青少年のスポーツやレクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で開放しています。(令和3年10月よりインターネットでご予約いただけます)
これらの目的以外で学校施設を利用する場合は、事前に学校長の許可が必要になります。先ずは下記【お問い合せ先】にご連絡ください。なお、施設利用料などが必要な場合があります。
・手続き窓口
各学校、教育委員会教育総務課
・必要な書類
学校施設使用許可申請書