満65歳以上の方で障害者手帳等の交付を受けていなくても、身体や精神に障害があり障害者に準ずるとみなされた方は、市・県民税や所得税の障害者控除を受けられる場合があります。このためには申請に基づき審査の結果、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。ただし、要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。
【認定の申請に必要なもの】
・申請書
・申請者の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※市・県民税については 市民税課 電話:0857-30-8147
※所得税については 鳥取税務署 電話:0857-22-2141