PCB廃棄物等の保管処分状況等届出書(様式第1号(1))は前年度末時点の保管や処分の状況を毎年6月末までにご提出いただく必要があります。
また、鳥取市では年度途中に新たに高濃度、低濃度PCB廃棄物の保管を開始された方についても任意で届出書の提出をお願いしております。ご協力をお願いします。
なお、すべてのPCB廃棄物の処分を終えた方は処分委託完了の日から20日以内に処分終了の届出書(様式第4号)のご提出をいただくとともに、翌年度6月30日までにPCB廃棄物等の保管処分状況等届出書(様式第1号(1))をご提出いただく必要があります。