事業所から発生する事業系一般廃棄物については、自ら一般廃棄物を処理施設に搬入するか、必要な許可を持った一般廃棄物処理業者を選定し、収集運搬及び処分を委託してください。
事業所から発生する産業廃棄物については、産業廃棄物の種類や量などを確認の上、必要な許可を持った処理業者を選定し契約を締結してください。
なお、産業廃棄物の処理委託にあたっては、
○収集運搬業者、中間処理業者(又は最終処分業者)それぞれと処理に係る委託契約
○廃棄物の引渡しの際に、産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)の交付
など、法令の基準に従って委託していただく必要があります。
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が産業廃棄物の排出事業者向けのパンフレットを作成されていますので、参考までご案内します。