建物を建設しようとする土地が次のいずれかによって浄化槽が設置出来るかが決まります。
(1)土地が下水を利用できる区域となっている場合・・・浄化槽の設置は認められません(下水道法第10条適用)。個人負担で下水の公共桝を引き込んで下水を利用していただくことになります。
(2)下水整備が予定されている区域の場合・・・浄化槽を設置することは可能ですが、下水利用の検討をおねがいします。
(3)集落排水区域の場合・・・浄化槽を設置することは可能ですが、集落排水利用の検討をお願いします。
公共マスを設置した場合と浄化槽を設置した場合とで比較検討することをお勧めします。
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