医療機関等を受診する際の自己負担割合の判定で、所得による判定で3割となるが収入による判定で2割か1割に変わる見込みの方が申請するものです。
【以下のいずれかの場合、申請により変更となります】
・同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
・同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
・同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上の場合、
同じ世帯の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満
令和3年12月31日までは申請が必要でしたが、令和4年1月1日以降、申請がなくても判定できる場合は申請不要とできることとなったため、鳥取市では申請不要としています。