介護保険は、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳~64歳の医療保険に加入されている方は「第2号被保険者」と区分されており、第1号被保険者と第2号被保険者では保険料の納め方が異なります。
第2号被保険者のうち国民健康保険に加入されている方については、医療分の保険料と併せて介護分の保険料を納めていただきますが、年齢が65歳に達しますと第1号被保険者となりますので、介護保険料は別途納めていただくことになります。
65歳になる年度は、国民健康保険料に含まれる介護分の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの保険料があらかじめ計算されており、介護保険の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月からの保険料を計算しています。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212