後期高齢者医療と介護保険の両方から給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担額を合計して一定額を超えた場合は、その超過金額が支給されます。対象期間は毎年8月1日からの1年間で、下記のとおり所得区分ごとに上限額が決められています。
該当する人は、介護保険の担当課である長寿社会課または各総合支所市民福祉課窓口で申請してください。
なお、夫婦が後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、2人分を合算することができます。
1. 現役並所得者Ⅲ:212万円
2. 現役並所得者Ⅱ:141万円
3.現役並所得者Ⅰ:67万円
4.一般 :56万円
5.低所得者Ⅱ:31万円
6.低所得者Ⅰ:19万円