医療費が高額になる場合、医療機関への窓口での支払額(月額)が高額療養費の自己負担限度額までとなるように、医療機関へ提示する証明書です。(限度額適用認定証をお持ちでない場合には、負担割合(3割または2割)での支払となります)
病院にかかられる前に、市の窓口への申請が必要になります。
住民税課税世帯の方には、「国民健康保険限度額適用認定証」を交付しております。
住民税非課税の方には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しております。
70歳以上の方で住民税課税世帯方は限度額証が必要ない場合がありますので、事前にお問い合わせください。(保険証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。)
また、国保料の未納がある場合は、交付できないことがあります。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222