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No : 1579
公開日時 : 2020/03/31 00:00
更新日時 : 2021/01/04 16:57
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質問 軽自動車税(種別割)を5月に納めましたが、6月になってその軽自動車を廃車することになりました。納めた軽自動車税(種別割)は減額(還付)されるでしょうか?
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回答
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
普通自動車のように月割り課税の制度ではありません。
したがって4月2日以降に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。
あなたの場合4月1日現在所有されていましたので、軽自動車税(種別割)の納付が必要となります。
6月に廃車されても、減額(還付)にはなりません。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号: 0857-30-8144
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1453107450480/index.html